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このページは一般社団法人全国労働保険事務組合連合会神奈川支部の受託事業についてのページです。 |
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様式4号(Excel) 様式第5号(Excel) 様式第3号ー1 統合様式第1号 |
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◆ 労働保険未手続事業一掃業務 加入促進費とは |
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労働保険の未手続事業(労災保険及び雇用保険双方の保険関係が成立しているにもかかわらず、一方の保険加入手続きがなされていない事業を含む)に対し、労働保険への加入促進を図ることを目的として創設されたもので、労働保険未手続事業一掃推進員(以下「推進員」という)が未手続事業に対し手続勧奨を行った場合に支給される「調査説明費」と、当該事業が保険関係成立の手続きを取った場合に支給される「成功報酬費」の2つで構成されています。 |
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◆支給要件 |
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調査説明費
(1)支給対象
調査説明費は、労働保険の未手続事業一掃対策に係る協議会において決定された未手続名簿に基づき割り当てられた
未手続事業に対し、推進員が直接訪問して手続勧奨を行い「労働保険手続勧奨状況報告書」を提出した場合に支給されます
(2)支給額
調査説明費の支給額は、1事業1回訪問あたり1,500円(消費税別)とします。
調査説明費支給対象となる訪問回数は、1事業あたり3回を限度とします。
ただし、昨年度からの繰越名簿については上限は2回までとし、昨年度の回数も含む。
成功報酬費
(1) 成功報酬費は推進員が手続勧奨を行った結果、未手続事業が労働保険に加入した場合に支給されます。その際、雇用保 険の保険関係を成立させて場合には、雇用保険の適正な手続きが行われたことを確認したうえで支給します。
ただし、都道府県労働局による手続き指導または職権成立が行われた場合は、支給されません。
また、同時に特別加入をした場合も支給の対象になります。
(2) 成功報酬費の支給額は

申請手続等
「労働保険調査説明費・成功報酬費支給申請書」(様式第5号)に次の書類を添付し、提出してください。
(1)調査説明費を申請する場合
「労働保険手続勧奨状況報告書」(様式第4号)
(2)成功報酬費を申請する場合
事業主または事務組合が行った「保険関係成立届」の写し
継続一括での成立の場合は「継続事業一括認可申請書」の写し
中小事業主等の特別加入については、「特別加入申請書」の写し
ただし、雇用保険の保険関係を成立させた場合には
・「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し
※委託替えについては、申請の対象外です。
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◆労働保険未手続発生防止のための周知・啓発事業
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未手続事業一掃対策の一環として、新に起業を考える方に対し、起業セミナー等への講師派遣や相談窓口への相談員派遣などを行い労働保険制度の周知を行っています。
※「講師」・「相談員」の派遣は支部事務局までお問い合わせください。

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